放課後等デイサービスをはじめて利用する場合
メールや電話など、まずはお問い合わせください
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放課後等デイサービスの見学や相談
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かかりつけ医から診断書をもらう(手帳をお持ちの方は必要ありません)
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お住まいの行政の福祉の窓口で受給者証の申請
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受給者証の交付
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利用契約
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利用開始
受給者証について
福祉サービスを利用するために必要となるもので、市町村の自治体から交付される証明書のことです。保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと「医療」を受けるための受給者証があります。放課後等デイサービスは療育手帳を取得していない児童さんでも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
※当施設の「重症心身障害児デイサービスこはく」につきましては「重症心身障害児」の方が施設利用対象となります。
「受給者証」の支給量等の項目部分の確認をお願いします。
支給量について
福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合、「1月あたり最大20日まで放課後等デイサービスを利用できる」という意味です。
各自治体が利用料の9割を負担するので、支給量の判断は自治体の福祉課と相談をして決めることになります。希望する利用時間や日数、利用するに思い至った経緯などを詳しく伝えてください。
受給者証の申請について
放課後等デイサービスを見学
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住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に申請
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必要書類(医師の診断書や※サービス等利用計画案など)を作成して提出
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市の調査員によるヒアリング
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支給決定と受給者証の交付
※サービス等利用計画案
月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているか等を記載します。行政の福祉の窓口に紹介された指定相談支援事業者に依頼して作成することもできます。保護者自身で作成する場合もあります。